1. 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当館が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
1. 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
1. 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
1. 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
1. 当館は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
1. 宿泊しようとする者は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
1. 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
1. 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
1. 宿泊客は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
1. 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
1. 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
1. 宿泊客は、当館内においては、当館が定めてホテル(館)内に掲示した利用規則に従っていただきます。
1. 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
1. 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
1. 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当館はその損害を賠償します。
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
1. 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
1. 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。これには施設及び備品の類も含みます。
1. 介助犬以外の愛玩動物・家畜類の持ち込み
2. 発火又は引火性の物品或いは悪臭を発するものの持ち込み
3. 賭博等風紀を乱す行為、ほかのお客様の迷惑になるような言動
4. 備付品の移動及び使用目的以外の利用
5. その他、法令で禁じられている行為
別表第1:宿泊料金の算定方法(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)
備考:イの2,500円は基礎控除、5,000円は免税点、 ハの2,500円は免税点税法が改正された場合は、その改正された規制によるものとします。
別表第2:違約金(第6条第2項関係)
1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金として収受します。
3. 団体客(10室以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の30日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊室数の20%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる室数については、違約金はいただきません。
当ホテルではお客様に安全かつ快適にご利用いただくため、宿泊約款第10条に基づき次のとおりご利用規則(以下「本規則」)を定めておりますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。このご利用規則をお守りいただけない場合は、やむを得ず宿泊約款第7条第1項により、宿泊並びにホテル内施設のご利用をお断り申し上げ、かつ当ホテルが被った損害をご負担いただく場合もございますので、特にご留意くださいますようお願い申し上げます。 本規則は、当ホテルの全施設(宿泊施設、レストラン、ロビー、敷地等全てを含みます。)をご利用される全ての来館者に適用されます。
1. ご入室の際に客室ドア内側に掲示している避難経路図にて非常口をご確認ください。
2. お客様の安全確保のためご滞在中はドアロック、及びドアガードをお掛けください。
3. 客室内で暖房用、炊事用等の熱を発する機器、及びホテル指定以外のアイロン等の電気機器のご使用はお控えください。
4. 当館は1階喫煙スペースを除き全館禁煙となります。客室内での喫煙が確認された場合には、原状回復に要した日数分の宿泊料の他、寝具・カーテン等のクリーニング費用実費を請求いたします。
5. ご来場者と客室内でのご面会、又宿泊予約のない方の客室フロアーへの立ち入りは固くお断りします。
6. 外出される際にはカードキーをお持ちになり、施錠されていることをご確認ください。カードキーを紛失、又破損された場合にはカードキー再発行に伴う費用として3,000円を頂戴いたします。
7. 花火・お香・線香・ローソク等火災の原因となりうる物品、又臭気が残るもののご使用はお控えください。
8. ご連泊のお客様より清掃不要である旨を伺っても、衛生上、又お客様の安全確保の観点から、3日に1回の客室清掃は行わせていただきます。
9. 客室メンテナンス・法令点検、又当ホテルが判断する緊急時には、お客様があらかじめ入室拒否の意思を示されている場合であっても、やむを得ず客室内に入室させていただくことがございますので予めご了承ください。
10. 緊急事態、或いはやむを得ない事情が発生しない限り、ホテル従業員エリア・機械室等への立ち入りはお断りします。
11. 当ホテルで火事、地震、停電等の緊急事態が発生した際は、ホテルスタッフ及び館内放送の指示に従ってください。
1. ご滞在中の現金、貴重品等はお客様ご自身で管理されるか、フロントのセーフティボックスにお預けください。
2. 当ホテルがお客様よりお預かりした物品の引き渡しは、預かり証をお持ちいただいた方のみにお渡しいたします。
預かり証を紛失、窃盗等の原因如何を問わず紛失により生じた損害につきましては当ホテルでは責任を負いません。
1. 法により禁じられている銃砲、刀剣類、麻薬などの薬物、及びその他法令等で禁じられているもの。
2. 常識的な量を超えるお荷物、及び物品。
1. 当ホテル内で許可なく広告・宣伝物を配布したり、物品を販売する行為。
2. 当ホテル内で撮影された写真やビデオ撮影・音声等を、SNSを含め許可なく営業の目的で公開する行為。
3. ナイトウエア・スリッパ・下着等で、廊下・ロビー・朝食会場等、客室外へ出歩くこと。
4. 次のような場合は直ちにホテルのご利用をお断りいたします。